福岡県地球温暖化防止活動推進センターの指定について

 福岡県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の規定に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発拠点として、福岡県地球温暖化防止活動推進センターの指定を行っています。
 センターの指定期間は5年間であり、現在の指定は令和5年3月31日までであることから、公募を行い、選考委員会で審議を行った結果、(一財)九州環境管理協会(現センター)を指定しました。
 センターでは、令和5年度から5年間の指定期間において、地球温暖化防止活動推進員と連携し、地域に密着した啓発活動を実施していきます。

【センターの役割(法第38条第2項)】
・地球温暖化対策に関する啓発・広報活動
・地球温暖化防止活動推進員及び地域のNPO等の活動支援
・住民からの照会・相談対応
・県内の温室効果ガスの排出実態調査・分析
・その他、県施策への協力  等
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