年 | 国内の動き | 海外の動き |
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1990年 | 地球温暖化防止行動計画公布 1990年10月23日、地球環境保全に関する関係閣僚会議で、「当面の地球温暖化対策の検討について」(同年6月18日地球環境保全に関する関係閣僚会議申合せ)に基づき、定められた最初の政府の地球温暖化対策である。 |
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1992年 |
気候変動枠組条約策定 1992年に5月9日、第5回気候変動に関する政府間交渉(INC5)でまとめられた温暖化防止に向けた国際的枠組み条約。同年6月にリオで開催された地球サミットで各国の署名が始まり、ECを含む154ヶ国が署名した。 |
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1994年 | 気候変動枠組条約発効(3月) | |
1995年 | ベルリンマンデート採択 1995年4月ベルリンで開催された気候変動枠組み条約第1回締約国会議(COP1)で採択。2000年以降の対策について第3回締約国会議(COP3)で数値目標をともなった議定書を採択することを約束した。 |
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1996年 | 閣僚宣言 1996年7月ジュネーヴで開催された第2回締約国会議(COP2)の閣僚会議で合意された宣言。アメリカの提案で、「法的拘束力」のある数値目標をCOP3で合意するという内容になった。 |
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1997年 | 今後の地球温暖化対策について方針決定 京都議定書を受け、1997年12月12日に通商産業省が省議決定した当面の政府全体の取組・調整の方針。 |
京都議定書採択(12月) 1997年12月に京都で開催された第三回締約国会議(COP3)で採択。いわゆる先進国が6つの温室効果ガスを削減する数値目標と目標達成期間が合意された。 |
1998年 | 京都会議を受けた環境庁の当面の取扱方針 京都議定書を受け、1998年1月12日に環境庁がまとめた当面の政府全体の取組・調整の方針。 |
ブエノスアイレス行動計画 1998年11月ブエノスアイレスで開催された第4回締約国会議(COP4)で採択された。第6回締約国会議(COP6)で京都メカニズムや遵守制度など京都議定書に関する主要な論点について、詳細なルールを合意するよう努めることを合意。 |
改正エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) 京都議定書を受け、省エネ対策強化策のひとつとして、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が1998年5月29日参議院本会議で成立。同年6月5日に公布、1999年4月1日に施行された。 |
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地球温暖化対策推進大綱 地球温暖化対策推進本部が1998年6月19日に決定した地球温暖化対策推進大綱。日本政府各省庁の地球温暖化対策をとりまとめたもの。毎年大綱の進捗状況に ついてフォローアップが行われている。 |
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今後の地球温暖化防止対策の在り方について 中央環境審議会企画制作部会が1998年12月16日付けの「今後の地球温暖化防止対策の在り方について」の諮問を受け、まとめた中間答申。 |
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1999年 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行 気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議(COP3)の経過を踏まえ、日本の地球温暖化対策に関する基本方針を定めた法律。1998年10月9日に成立し1999年4月8日に施行された。 |
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地球温暖化対策に関する基本方針 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき定められた政府の温暖化対策に関する基本方針。1999年4月9日に閣議決定された。 |
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2001年 | 京都議定書の締結に向けての今後の取組について COP7での京都議定書運用ルールの合意をうけ、2002年議定書批准に向けた準備を本格的に開始することを地球温暖化対策推進本部で決定。2001年11月発表。 |
ボン合意 COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年7月ボンで開催された第6回締約国会議(COP6)再開会合で大臣が京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細なルールの骨格要素に合意したもの |
マラケシュ合意 COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年11月マラケシュで開催された第7回締約国会議(COP7)で合意した京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細なルール。 |
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2002年 | 京都議定書の締結に向けた今後の方針 1998年決定の地球温暖化対策推進大綱を見直し新たな大綱を策定し、今国会において京都議定書締結(批准)の承認と、これに必要な国内担保法の成立に万全を期すこと等を地球温暖化対策推進本部で決定。2002年(平成14年)2月発表。 |
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地球温暖化対策推進大綱 1998年(平成10年)に決定した地球温暖化対策推進大綱を、地球温暖化対策推進本部が京都議定書締結のために見直し、まとめなおしたもの。2002年(平成14年)3月地温暖化対策推進本部決定。 |
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結及び地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 2002年(平成14年)5月31日に「気候変動枠組条約の京都議定書の締結の国会承認を求める件」及び京都議定書の国内担保法である「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を原案どおり国会で可決成立した。これを受け、政府は、6月4日に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日(現地時間)に国連に受諾書を寄託した。また、法律を6月7日に公布した。 |
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2005年 | 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正 京都議定書が2005年2月に発効したのを受け改正。エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化。 2006年4月1日に施行。 |
京都議定書発効 2005年2月16日、発効条件を満たしたため、京都議定書が発効した。これより京都議定書に法的な拘束力が発生する。 |
2006年 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の改正 温室効果ガスを一定量以上排出する者に対し、「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」を導入。 2006年(平成18年)4月1日に施行。 環境省「温室効果ガスの算定・報告・公表制度について」 |
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2007年 | 新提案「クールアース50」を発表(5月) 世界全体の共通目標として「2050年までに温室効果ガス半減」という長期目標を提案するとともに、2013年以降の次期枠組みにつき、〔1〕全ての主要排出国の参加、〔2〕各国の事情に配慮した柔軟かつ多様性のある枠組み、〔3〕環境保全と経済発展との両立、という三原則を提唱 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した法律(環境配慮契約法)(11月) |
ハイリゲンダム・サミット(6月) 「2050年までに地球規模での温室効果ガス排出を少なくとも半減させることを含む、EU、カナダ及び日本による決定を真剣に検討する」ことで一致 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第4次評価報告書統合報告書公表(11月17日) 気候変動枠組条約第13回締約国会議(COP13)及び京都議定書第3回締約国会合(CMP3)(12月)バリ/インドネシア 「バリ行動計画」を採択:「ポスト京都」の枠組みを2009年までの合意を前提にスケジュールや論点などをまとめた工程表、条約のもとでの新たに設置される特別作業部会を設置し、議論することとした。 アメリカ元副大統領アル・ゴア氏、国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)がノーベル平和賞を受賞(12月) |
2008年 | 京都議定書目標達成計画改訂(3月) 産業界における自主行動計画の一層の推進、住宅・建築物の省エネ性能の更なる向上、トップランナー機器等の対策の強化、工場・事業場の省エネルギー対策の拡充、自動車の燃費の一層の改善、地球温暖化対策推進法の改正による事業者に対する排出抑制等指針の策定・公表、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の見直しによる企業単位・フランチャイズ単位での算定・報告の導入、地方公共団体実行計画の拡充等の対策・施策の追加・強化を盛り込んだ目標達成計画を改定 京都議定書第一約束期間スタート(4月) 省エネルギー法改正(4月) 工場・事業場単位から事業者単位の規制に変更等 G8北海道洞爺湖サミット(7月) 全世界の温室効果ガス排出量を2050年までに少なくとも50%削減するビジョンを国連気候変動枠組条約の全締約国と共有し、交渉を経て採択を求めることを確認、先進国は野心的な総量目標を策定、実施することで一致等 |
原油価格史上最高値を記録(147ドル/バレル)(7月) 世界的金融危機リーマンショック(9月) 気候変動枠組条約第14回締約国会議(COP14)及び京都議定書第4回締約国会合(CMP4)(12月)ポーランド/ポズナン 京都議定書の第一約束期間以降の枠組みについて、気候変動枠組条約の下および京都議定書の下での2つの特別作業部会(AWG-LCAおよびAWG-KP)の場で議論。来年本格的な国際交渉に入ることを踏まえ、2009年の作業計画を策定し、各国の見解等を共有した。 |
2009年 | エネルギー供給構造高度化法(11月) 太陽光発電システムによって作られた電力のうち、自家消費されずに余った電力を電気事業者が従来の二倍程度の価格で買い取る制度を導入 気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)、京都議定書第5回締約国会合(CMP5)に鳩山首相出席(12月) |
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)設立(1月) 気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)及び京都議定書第5回締約国会合(CMP5)(12月)デンマーク/コペンハーゲン コペンハーゲン合意の主な内容: (1)地球の気温の上昇を2℃以内に抑えること。 (2)先進国は2020年までに削減すべき目標、途上国は削減のための行動をそれぞれ決めて、2010年1月末までに提出すること。 (3)先進国の削減目標と、途上国の削減行動の結果は、COPによって確立される(既存も含む)ガイドラインによって、測定、報告、検証(MRV)がされること。 (4)途上国の温暖化対策を支援するため、先進国合同で2010-2012年に300億ドルと、2020年までに毎年1000億ドルを支援動員の目標とすること |
2010年 | 「地球温暖化対策基本法案」閣議決定(3月)エネルギー基本法に基づく「エネルギー基本計画」改定を閣議決定(6月) 2030年目標として原発を含むゼロ・エミッション電源比率を34%⇒約70%に引き上げ等 |
気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)及び京都議定書第6回締約国会合(CMP6)(11月)カンクン(メキシコ) 工業化以前に比べ気温上昇を2℃以内に抑えるとの観点から、大幅削減の必要性の認識を共有 |
2011年 | 東日本大震災発生(3月11日) 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故発生(3月) 夏期・冬期の数値目標付き電力供給対策の要請(5月) 電力需給緊急対策本部設置(5月16日) 「革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理」をまとめ(7月29日) 今後のエネルギー政策について「原発に依存しない社会を目指すべきでありエネルギー基本計画を白紙撤回する」とした。 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(8月30日成立) 固定価格買取制度導入 |
気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)及び京都議定書第7回締約国会合(CMP7)(11月)ダーバン(南アフリカ) (1)将来の枠組みへの道筋、(2)京都議定書第二約束期間に向けた合意、(3)緑の気候基金、及びカンクン合意の実施などを内容とした「ダーバン合意」を採択した。京都議定書については、第二約束期間の設定に向けた合意を採択した。日本、カナダ、ロシアは第二約束期間には参加しないことを明らかにした。将来の枠組みに関しては、法的文書を作成するための新しいプロセスである「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」を立ち上げ、可能な限り早く、遅くとも2015年中に作業を終えて、議定書、法的文書または法的効力を有する合意成果を2020年から発効させ、実施に移すとの道筋に合意した。 |
2012年 | 「エネルギー・環境に関する選択肢」を提案(6月29日)国民的議論開始 再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入開始(7月) 「革新的エネルギー・環境戦略」閣議決定(9月) 「地球温暖化対策基本法案」廃案(11月) |
気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)及び京都議定書第8回締約国会合(CMP8)(11月)ドーハ(カタール) 一連のCOP及びCMPの決定を「ドーハ気候ゲートウェイ」として採択した。 |
2013年 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律公布(5月) 温室効果ガスの種類の追加(三ふっ化窒素)、地球温暖化対策計画の策定などを定めた。 |
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書第1作業部会~自然科学的根拠~(WG1)公表(9月) |
2014年 | 第4次エネルギー基本計画の閣議決定(4月) | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書第2作業部会~影響・適応・脆弱性~(WG2)公表(3月) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書第3作業部会~気候変動の緩和~(WG3)公表(4月) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書統合報告書公表(11月2日) |
2015年 | 長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)策定(7月) 第4次エネルギー基本計画の方針に基づき、総合資源エネルギー調査会の長期エネルギー需給見通し小委員会における取りまとめを踏まえ、「長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)」を決定。 |
SDGs(持続可能な開発目標)の採択(9月) 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(複数の課題の統合的解決を目指すSDGsを含む)を国連総会で採択。 |
約束草案策定(温対本部決定)(7月) 日本の中期削減目標として、2030年GHG26%削減を決定した。 |
パリ協定採択(COP21) 気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際的枠組みとなる「パリ協定」が採択。(12月12日) |
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2016年 | 電力自由化開始(4月) 2016年(平成28年)4月1日以降は、電気の小売業への参入が全面自由化され、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになった。 G7 富山環境大臣会合/伊勢志摩サミット開催(5月) 地球温暖化対策計画(5月) 地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が地球温暖化対策推進法に基づいて策定する、我が国唯一の地球温暖化に関する総合計画である。2030年GHG26%削減とともに、2050年GHG80%削減が盛り込まれた。 |
パリ協定発効(11月4日) 協定発効には55カ国以上が批准し、世界の温暖化ガス排出量の55%に達する必要があったが、10月5日に2つの条件を満たし11月4日、発効した。 |
2018年 | 第五次環境基本計画の閣議決定(4月) 環境基本計画は、環境基本法に基づき、政府の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定める。SDGsの考え方も活用しながら、分野横断的な6つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術などあらゆる観点からのイノベーションの創出や経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていくこととしています。また、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し、支え合う取組を推進していくこととしている。 気候変動適応法の公布(6月) 適応策の実効性を高め、多様な関係者の連携・協働により取組を進めるため「気候変動適応法」が公布された。 第5次エネルギー基本計画策定(閣議決定) (7月) 2030年 エネルギーミックスの確実な実現と、2050年 エネルギー転換・脱炭素化への挑戦が盛り込まれた。 「気候変動適応計画」の閣議決定(11月) 気候変動適応法第7条に基づき、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「気候変動適応計画」が策定された。 |
IPCC1.5℃特別報告書の公表(10月) COP21 における国連気候変動枠組条約(UNFCCC)からの要請に基づき、1.5℃の気温上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室効果ガス排出経路に関する「1.5℃特別報告書」を公表した。 |
2019年 | パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定の閣議決定(6月) 今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会を実現し、2050年80%減に大胆に取り組むとした。 |
IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書(9月) IPCCは、2016年4月にケニヤ・ナイロビで開催された第43回IPCC総会において、「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」(海洋・雪氷圏特別報告書:SROCC)を作成することを決定。 海洋・雪氷圏に関する過去・現在・将来の変化、並びに高山地域、極域、沿岸域、低平な島嶼及び外洋における影響(海面水位の上昇、極端現象及び急激な現象等)に関する新たな科学的文献を評価することを目的として作成された。 |
2020年 | 「日本のNDC(国が決定する貢献)」の地球温暖化対策推進本部決定(3月) 2015年に提出した約束草案(INDC)で示した現在の地球温暖化対策の水準から、更なる削減努力の追求に向けた検討を開始することを表明したもの。 首相所信表明演説「脱炭素社会の実現」(10月) 菅義偉首相が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、つまり、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。 |
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2021年 | 首相所信表明演説「脱炭素社会の実現」(4月) 菅義偉首相が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、つまり、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。 |
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第1作業部会~自然科学的根拠~(WG1)公表(8月) |
2022年 | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第2作業部会~影響・適応・脆弱性~(WG2)公表(2月) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第3作業部会~気候変動の緩和~(WG3)公表(4月) |
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2023年 | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書公表(3月20日) |